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The general theory of law is a comprehensive subject related to a wide range of topics in the society ofmankind. This lecture should therefore deal above all with the history of civilization from a legal andmoral point of view. The question is thereby what impact the modern civilization and technology could haveonto the politics in the meaning of co-existence of humans. We will try to identify this problematic inthose appearance forms of contemporary terrorism as well as pollution cases of Minamata Disease.
中国は、日本にとって重要な経済パートナーであると同時に安全保障上の懸念材料でもある。また、中国は、国際的な影響力を強めている一方で、国内の不安定化という問題を抱えている。
なぜ、このような矛盾が生じるのか?
本講義は、日本の将来を考えるうえで無視することのできない存在である中国に焦点をあて、政治学の分析枠組みを用いて、その基本的特徴について考察することを主たる目的としている。言い換えれば、中国はどんな国かということについて政治学の視点から把握しようとする試みである。
講義では、国民国家やナショナリズムという分析枠組みに関する基本的な説明を踏まえ、中国の国家形態が皇帝専制国家から国民国家へと変容する過程および中華人民共和国における共産党の統治の在り方について論じる。19世紀末以降の日中関係について考察することも本講義の重要な目的の一つとなる。
This lecture focuses on the process of nation-state building in modern China. It will examine the transformation of the character of modern Chinese nationalism and analyze the political structure of the Chinese communist regime.
私法上の法律関係やこれをめぐる民事裁判手続は、一国(日本)の中で自己完結するとは限らない。現実の裁判においては、例えば、外国に所在する者との間の物品売買契約にはいずれの国又は地域の実体法(日本法とは限らない。)が適用されるのか、このような者に対して日本で訴えを提起できるのか、できるとしてどのような手続が必要になるのか、といった問題が発生する。
そこで、本授業は、①国際的な私法上の法律関係の規律(狭義の国際私法)、②国際的な要素を含む紛争解決手続の規律(国際民事手続法)、③国際的な要素を含む取引の規律(国際取引法)を学ぶことで、上記のような事案を的確に分析できるようになることを目的とする。
This course aims at understanding the fundamental principles of (i) Japanese rules on conflict of laws, (ii) Japanese rules on international civil procedure, (iii) international trade law rules relevant to Japan. The students are expected to learn the practical operation of these rules and to improve the skills on how to properly apply them to cases with international elements.
家族に関する法を広く家族法と呼ぶならば(広義の家族法)、一方で、民法には家族法が含まれるが、他方で、家族法は民法にはとどまらない、という見方が可能である。すなわち、民法は実体法であり私法であるとすると、これに対して、まず、家族に関する手続法として、調停や審判に関する家事事件手続法、訴訟に関する人事訴訟法、執行に関する民事執行法などがある。また、家族に関する公法として、たとえば、家族関係の登録に関する戸籍法、家族関係と関連する国籍に関する国籍法があり、社会保障法や租税法、刑法も家族に関係するほか、24条をはじめとして、憲法もまた家族に関する法に含まれる。しかしながら、多くの「家族法」と題された図書と同様に、東北大学法学部における「家族法」という題目の講義は、民法の中の家族法を対象とすることが想定されていると考えられる(狭義の家族法)。そこで、本講義では、家族に関する法を広い視野のもとで理解すべく、広義の家族法が民法を超えてどのような広がりを見せているのかを検討する。ただし、検討の対象は国内法に限り、国際家族法は扱わない。
This course will study the Japanese Family Law in its broad sense.
家族に関する法を広く家族法と呼ぶならば(広義の家族法)、一方で、民法には家族法が含まれるが、他方で、家族法は民法にはとどまらない、という見方が可能である。すなわち、民法は実体法であり私法であるとすると、これに対して、まず、家族に関する手続法として、調停や審判に関する家事事件手続法、訴訟に関する人事訴訟法、執行に関する民事執行法などがある。また、家族に関する公法として、たとえば、家族関係の登録に関する戸籍法、家族関係と関連する国籍に関する国籍法があり、社会保障法や租税法、刑法も家族に関係するほか、24条をはじめとして、憲法もまた家族に関する法に含まれる。しかしながら、多くの「家族法」と題された図書と同様に、東北大学法学部における「家族法」という題目の講義は、民法の中の家族法を対象とすることが想定されていると考えられる(狭義の家族法)。そこで、本講義では、家族に関する法を広い視野のもとで理解すべく、広義の家族法が民法を超えてどのような広がりを見せているのかを検討する。ただし、検討の対象は国内法に限り、国際家族法は扱わない。
This course will study the Japanese Family Law in its broad sense.